建物の診断 特殊建築物定期報告は建物診断社

定期報告制度

建築基準法第12条による定期報告は建物診断社にお任せ下さい。

建築物の安全対策と維持管理が目的です。

建築物は長時間の使用に伴い建物本体の劣化や設置されている設備に性能低下がおこります。建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的とされています。

適切な維持管理を怠ると…

避難に支障が出る、必要な設備が作動せず災害が拡大するなどによって人名に危害を及ぼすことになりかねません。定期的に調査・検査を行って発見された問題を改善し、建築物の維持管理につなげていくことが所有者・管理者の責務であり、報告義務を怠ると罰金などが課せられる他、もし火災や災害等による死傷者がでた場合には、建物の所有者・管理者に対して、刑法・民法による懲役や罰金が課せられる場合があります。このように建物の維持管理はその所有者にとっての大切な義務なのです。

3年に1度の「特殊建築物等の調査」

プロの目で3年に1度の調査を行う建物の健康診断のようなものです。主に敷地と地盤の状況、外壁、タイル仕上げの打診による検査、屋上の防水、排水の劣化状況、防火区画と防火戸の作動確認、避難経路の設備状況などについて定められた調査方法と判断基準に沿ってプロの目で診断します。

毎年報告する「建築設備検査報告」

プロの目で年に1度つまり毎年、建築物の設備(機械換気設備・機械排煙設備・非常用照明装置)について調査を行います。適切な換気が行える状況であるかや、火災時に煙を屋外に排出できる性能があるかの検査や、火災や地震時の停電時に暗闇にならずに安全に避難できるかなど、非常時に人命にを救う設備の作動状況を検査し、状態を報告するものです。

 

調査・検査資格者の専門技術者が調査から報告まで責任をもって対応します。

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弊社では経験豊富な一級建築士、定期報告登録調査資格者の調査員が調査から管轄行政庁への報告書提出まで責任をもって対応致します。徹底したお客様目線でお客様の大切な資産である建物の維持管理に、まごころを持って対応致します。また調査によって明らかになった不良箇所の是正についても適切にアドバイスさせて頂きます。

近畿エリアの報告書提出期間は以下の通りとなっています。

建物調査社では近畿一円を業務対応エリアとしております。12月は各行政庁とも提出期限となっておりますので提出窓口が大変混雑致します。「定期報告の案内通知」がお手元に届きましたら出来るだけ早めのご依頼をお勧め致します。

  • 【大阪府】提出期間は原則4月1日から12月25日頃まで
  • 【兵庫県】提出期間は7月~10月
  • 【神戸市】提出期間は8月1日~11月30日まで。
  • 【奈良県】提出期間は原則4月1日から12月25日頃まで。
  • 【京都府】提出期間は毎年度11月末日まで
大阪府の定期報告対象となる建築物と報告時期
建物用途 対象となる規模 特殊建築物調査報告 建築設備定期報告
学校・学校施設の体育館 2000㎡を超えるもの
又は地上3階以上に用途が
あるもの
H28年
(次回H31年)
報告対象外
ボーリング場・スケート場
・水泳場スポーツ練習場・体育館
(学校体育館を除く)
2000㎡をこえるもの
博物館・美術館・図書館  毎年
事務所その他類するもの 地上5階以上に用途があり、
かつ、3000㎡を超えるもの
公会堂・集会場 300㎡を超えるもの
 劇場・映画館・演芸場
・観覧場(屋外観覧場は除く)
ホテル・旅館
 児童福祉施設等
(入所施設があるもの)
 H26年
(次回H29年)
 病院
診療所
(入院施設があるもの)
 百貨店・マーケット
展示場・物販店舗
1000㎡を超えるもの
又は地上3階以上に
用途があり、
かつ500㎡を超えるもの
 飲食店
 キャバレー・カフェー
・バー
ナイトクラブ・
ダンスホール
遊技場・待合・料理店
遊技場
(個室ビデオ店等に限る)
※2
200㎡を超えるもの
 公衆浴場 500㎡を超えるもの
 寄宿舎(独身寮)  地上3階以上に用途があり、
かつ、1000㎡を超えるもの。又は地上5階以上に用途がありかつ、500㎡を超えるもの
 共同住宅  H27年
(次回H30年)
非常用エレベーターが設置されているもの
※3

※1 建築設備の検査報告対象となる設備は機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置。
給排水設備は対象外。
※2 施行時期については特定行政庁ごとに異なります。
※3 共同住宅の建築設備定期検査は住戸以外の共用部分に設置されているもののみに限る。
ただし、堺市及び池田市は非常用エレベーター設置の有無にかかわらず共同住宅の建築設備は対象外。

・報告の時期は、当該年の4月1日から12月25日までとする。
・面積・階数については、敷地内に2棟以上ある場合、その合計ではなく、それぞれの棟単位で適用する。
・階数の計算については、地階を算入しない。

 

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