建物の診断 建築基準法第12条に基づく定期報告制度は建物診断社


建築基準法第12条に基づいて行う『定期報告制度』が平成20年4月1日から変更されました。
それに伴い、特殊建築物定期調査の内容も変更されています。
令和6年度はマンションなど共同住宅が対象年度となっています。
特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査は専門知識豊富な一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、   いずれかの有資格者による調査が安心です。
お見積りは無料!ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。

   

調査・検査資格者の専門技術者が調査から報告まで責任をもって対応します。
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弊社では経験豊富な一級建築士、定期報告登録調査資格者の調査員が調査から管轄行政庁への報告書提出まで責任をもって対応致します。徹底したお客様目線でお客様の大切な資産である建物の維持管理に、まごころを持って対応致します。また調査によって明らかになった不良箇所の是正についても適切にアドバイスさせて頂きます。

建物オーナー様の資産価値の維持に貢献します。

建物診断社では、建物オーナー様の大切な資産である建築物件の維持管理のために建築に関する専門知識でお応え致します。

建築企画・設計、施工に関する実績豊富なスタッフで構成された調査員がお客様の建物を将来にわたって建築基準法、消防法など建物にまつわる法律面、資産管理の経済面での資産価値維持の為に適切なアドバイスで。

行政の指導による条件をクリアするだけの為に調査を行いません。

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