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建築基準法第12条に基づいて行う『定期報告制度』が平成20年4月1日から変更されました。 それに伴い、特殊建築物定期調査の内容も変更されています。平成27年度はマンションなど共同住宅が対象年度となっています。建築設備定期点検、特殊建築物定期調査は専門知識豊富な有資格者による調査が安心です。 お見積りは無料!ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。
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