調査・検査について
- 「特殊建築物等定期調査」と「建築設備定期検査」は何が違うんですか?
- 特殊建築物等定期調査は一定規模以上の建物そのものの調査を指し、建築設備定期検査は建物に設置されている各種設備の検査を指します。それぞれ調査・検査項目が異なり、いずれかの対象となった場合には特定行政庁より通知が送付されます。
- 誰が報告すればいいんですか?
- 基本は建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告者となります。報告業務は調査者(建物診断社)が行いますので安心してお任せください。
特殊建築物 | 建築設備 | 昇降機/遊戯施設 | |
一級・二級建築士 | ○ | ○ | ○ |
建築基準適合判定資格者 | ○ | ○ | ○ |
特殊建築物等調査資格者 | ○ | × | × |
建築設備検査資格者 | × | ○ | × |
昇降機検査資格者 | × | × | ○ |
- いつ調査・検査をしないといけないんですか?
- 特殊建築物や建築設備の規模や用途、種類によって、毎年報告が必要なものと3年ごとに必要なものとに大きく分けられます。
- どのような結果が出るのでしょうか?
- 調査・検査の項目や判定基準は、「要是正」「要重要点検」「指摘なし」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。
- 報告をしないとどんな罰則がありますか?
- 維持管理を怠っていた建築物・設備で思わぬ事故が起きたら、その責任は建築物の所有者に課せられます。調査・検査と報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、建築基準法第100条および101条に則り、100万円以下の罰金が科せられます。そのうえで調査報告をしなければなりません。
さらに、報告義務を怠って不測の事故や災害が起きた場合には、刑法ならびに民法によって罰せられます。裁判で悪質だと判断された場合には、執行猶予がつかずに実刑判決が下される事例も増加しています。
- 費用はどれくらいですか?
- 調査・検査費用は据え置きの費用にてご案内しています。正確な費用は面積などによりますが、料金目安と注意事項のページでご紹介していますので参考にご覧ください。
- 調査・検査結果が「要是正」となった場合には改善まで対応してもらえますか?
- 別途ご相談の上、ご対応可能です。ご報告時に打ち合わせさせていただきます。
- 建物の状態について診断やアドバイスをしてもらえますか?
- 調査・検査時にも現在の状態や今後の劣化の進行についてアドバイスできますが、より詳細な調査や修繕工事などをご希望の場合には、顧問サービスや各種付帯サービスのご利用がおすすめです。
- 誰が報告すればいいんですか?
- 基本は建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告します。