建物の診断 建築基準法第12条に基づく定期報告制度は建物診断社

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ご挨拶

建物診断社では、企業理念として徹底した顧客目線をかかげております。

新築後の建物は、経年によって汚れや不具合、劣化が現われてきます。
建物だけでなく、そこに住む人たちにも、高齢化や住み替えによる賃貸化などの変化が現われます。
はっきり見えるものから、外からではわからない隠れた不具合、建物の造り方の問題による不具合、劣化予備軍まで様々です。

そこで建物の劣化がどの程度かを知るために必要となるのが建物調査診断です。
建物の不具合がどの程度で、どこに現われており、どういう原因によるものか、または推定されるかを確認するために行ないます。
単に不具合を調査し、その数量を拾い、修繕案を提案するだけでは、調査診断本来の目的には達していません。この調査診断は、修繕を実施するための事前診断であり、単なる劣化調査のみで完結するものではありません。

調査診断では、建物の不具合、劣化、損傷の程度など基本的な状況を把握し、そのデータに基づき、修繕方法や修繕時期などの修繕方針の提案を行います。
また診断時には、居住者の意向や実態に基づいて予測される付加条件の検討も行い、今後検討される全般的な大規模修繕などの目標値を提案し、優良資産としてのマンションの居住環境および良好な財産の維持保全を図ることを目的としています。

建物診断社
代表 森田 洋
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