令和5年2月10日に公布された「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)」が、2023年4月1日より施行されます。これにより、12条点検(特定建築物定期調査)の対象範囲が拡大されることになりました。
建築物に関する規制制度は、建築技術の進展や大規模災害の発生など、建築物を取り巻く社会経済情勢の変化に対応するため、合理化と実効性の向上が図られてきました。
今回、「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」における提言で、定期調査の指定可能対象範囲の拡大が必要と指摘されたこと、ならびに経済社会情勢の変化に対応するために実施した技術的検証の結果を受け、関連規制について必要な改正が行われることになりました。
(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大
令和3年12月に大阪市北区で発生したビル火災を契機に行った緊急立入検査の結果を踏まえ、3階以上で延べ面積が 200 ㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。
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